定款も自分で作成!会社設立方法はもう悩まなくていいんです

いざ会社を作ろうと思っても、難しいと感じて、自分ではできないと思っている方は多いのではないでしょうか。

登記をするだけで数万円が必ずかかってくる中で、誰かに頼むとその数倍の手数料がかかる場合もあります。

創業当初はできるだけお金をかけたくないものです。

司法書士などに頼まなくても会社設立は自分でできますので、ぜひご自身でチャレンジしてみてください。

会社の愛着がもっと湧きますよ。

私自身会社設立は2回経験しています。

一回目は20年ほど前。

そして二回目はまさに今現在進行形です。

一回目はあまり理解せずに会社設立までを行いました。

こんな感じ~ってあまり深く悩まずに進みました。

月日が経ち、そういうことか~、失敗した!という経験もしました。

なのでその失敗を生かし、二回目につなげているところであります。

目次

会社設立とは?

そもそも、会社設立って何?

個人事業主じゃダメなの?と思うところもあるかもしれません。

ちょこちょことやる分にはもちろん個人事業主でもいいと思います。

でも、規模が大きくなってきたり、人を雇い入れるようになったりしたときに、「法人」の方が、何かと信用度が高くなります。また、ある程度の利益があるときには税金面でもだいぶ優遇されます。

法人にすると、色々と縛りが多そうと思われるかもしれませんが、むしろリスクは軽減でき、新たなチャレンジができます。

但し、法人化するには厄介な手続きを踏まないといけません。でもこの手続きを踏むから、法人番号が与えられて、晴れて認められた事業者となるわけです。

会社設立はだれができる?

税理士
税務関係の届け出の作成から提出までを依頼。
社会保険労務士
厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険の加入手続きを依頼。
助成金についても社労士分野。
司法書士
法人の登記手続きを依頼。
※間違ってはいけないのが、登記の手続きができるのは司法書士だけ。
行政書士
行政への許認可手続きの依頼。(建設業、飲食業など)

全部お願いするのもありですが、全部自分でやるのもありです。

一つずつ実行していけば、結構どうにかなるものですので、問題ありません。

会社設立の流れと必要な手続きあれこれ

■登記前

定款認証・・・公証役場

■登記時

代表印の提出・・・法務局
会社設立登記申請・・・法務局

■登記後

登記事項証明書の提出・・・法務局
代表印印鑑証明書を取得・・・法務局
会社設立届の提出・・・税務署、都道府県市区町村税事務所、年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク
口座開設・・・金融機関

ざっと、手続き内容はこんな感じです。

定款作成するにあたって

手順①基本事項を決める

会社名(商号)を決める

同一住所に同一の称号がある場合は登記できません。

不正競争防止法にも注意してください。病院ではないのに、クリニックと名前を付けたり混乱する会社名は法律上禁止されています。

印鑑を作成する

登記の際には代表印を押印しますので、申請をする段階で出来上がっていなくてはいけません。大切な印鑑ですので、しっかりと作る方ことをお勧めします。

資本金額を決める

今は一円から会社登記ができますが、この資本金額が会社の体力とみなされます。高すぎる金額を無理して設定する必要はありませんが、やろうとしている業務内容を考えて、金額の設定を検討しましょう。

手順②定款を作る

定款には、必ず記載すべき「絶対的記載事項」があります。

この記載が一つでも抜けていると無効になるので、必ず記載しましょう。

  • 商号
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 発起人の氏名又は名称と住所
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発行可能株式総数

商号

上記で決めた会社名にあたります。前株、後株は自由に決められます。

本店所在地

住民票と同じ考えです。どこを拠点にするかをしっかり明記します。

賃貸物件の場合、登録不可の場所もありますので登録前に確認をした方が無難です。

事業目的

何をする会社なのか、定款に目的を記載します。

この目的にない事業は行えません。

発起人の氏名又は名称と住所

発起人は設立手続きを実際に行う人で、定款に発起人として署名する必要があります。

この発起人の氏名、住所も定款に必ず記載します。

設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

出資財産額、または出資最低額を記載します。

定款の作成が終わったら、定款認証

定款を作成したら、この定款が機能するかどうか認証を得る必要があります。

会社の本店所在地を管轄する「公証役場」で認証を得ます。

定款は紙による定款と、電子定款があります。

紙による定款の場合、収入印紙代として4万円かかってしまいますので、今の時代は電子定款がおすすめです。

電子定款はどうやって作成するのか

1.マイナンバーカードを用意する

2.ICカードリーダーライターを購入する

3.AdobeAcrobatを購入する

4.PDF署名プラグインソフトを設定する

5.申請用総合ソフトをダウンロードする

既にマイナンバーカードを作成している方は、今後も何かと電子署名等手続きに使えるのでICカードリーダーを購入して全て自分で行うのもありだと思います。

でも、まだマイナンバーカードを作成していないとなると、このマイナンバーカードが発行されるまでに数か月待つので、行政書士に頼むのも一つです。

定款認証を行ってみよう

さて、ようやく本題です。

上記定款に記載しなくてはならない事柄を述べましたが、実際どのような文章でどうやって記載すればいいかわかりませんよね。

今回私が会社設立の際にお願いしたのが、マネーフォワードの会社設立サービスです。

マネーフォワード会社設立で手続きをしてみた

無料って怖いなとか、後からすごいメルマガとか送られてこないかなって心配もありましたが、全然大丈夫でした。

まずは、ID登録をします。

この時はメールアドレスと名前とか最低限の入力項目でした。

その後、定款作成までの情報を入力するだけでWord若しくはPDFで定款がダウンロードできます。

ちょっとよくわかりにくい、株式数の設定などはしっかりと説明書きもあるために、スムーズに進められます。

自分で電子定款を作成する場合や、紙の定款の場合にはここでマネーフォワードサービスは終了です。

何度も言いますが、ここまで無料で行えます。

私ははじめ紙の定款を考えていてここで終了する予定でしたが、電子定款をお願いすることにしました。

だって、紙だと4万円かかるところを、このまま電子定款をお願いすると5000円ですむからです。

マイナンバーカードをすでに作成していれば自分でやったかもしれませんが、現時点ではまだマイナンバーカードでできておらず、そこから始めるにはしんどいなと思ったから。

ちなみに、有料メンバーになれば、この5000円もかからずに無料で電子定款を作れるとか。

最後の最後で「行政書士に依頼する」ボタンをクリックして依頼完了。

本当にこれでいいのかな?

間違っているところはないかな?

って心配があっても大丈夫!!!

ここから先はメールでのやり取りが始まって、

事業目的の表現について、細かい指摘をしてくださったり、安心してお任せできる印象でした。

メールを送ってからの返信が早いのもポイントです。

ようやく会社設立までが動き出して、わくわくします。

まとめ

今回は自分の体験を交えて、会社設立のための定款作成までの流れを記載しました。

これが実際の流れになりますのでご参考になれば幸いです。

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